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第9回 Eコマースに関わる規制・法規(前編)
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2002年2月26日作成
目次・内容主旨 Eコマースに関わる規制・法規
はじめに・・・ Eコマースの利用が加速する中で、そのトラブルも急増しています。特に、ネットの覆面性を利用した悪質な行為も多く、これらはEコ マースに対する信頼性を阻害する要因となっています。 こうした流れに即して、政府ではインターネット独自の様々な規制や法規を設けるようになりました。また、既存の法規も、インター ネット上の問題に対処できるように適宜改正されてきています。 これらの規制は、Eコマースに取り組む以上は当然「知らなかった」では済まされません。 また、利用者からの信頼を高めるためにも、これらの法規やガイドラインを遵守し消費者が安心してEコマースに参加できる環境を整 備することが、ひいては事業者にとっての消費者取引機会の拡大につながっていくことと考えます。
Eコマースを行うに際して、関係する法規の代表的なものは以下の通りです。 (1) 特定商取引に関する法律 (2) 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 ------------以下、次号にてお届けいたします------------ (3) 消費者契約法 (4) 不当景品類及び不当表示防止法 (5) 割賦販売法 (6) その他規制 上記のほか、商法・民法・刑法等、通常の商取引の基本となる法律はもちろんのこと、それぞれが所属する業界に関係する法 律(薬事法・古物営業法等)が関係してきます。 本号では、上記の(1)及び(2)についてお届けいたします。 (1) 特定商取引に関する法律〔平成14年2月現在〕 この法律の規制対象となる取引形態は以下の6つです。 ・訪問販売 ・通信販売 ・電話勧誘販売 ・連鎖販売取引 ・特定継続的役務提供 ・業務提携誘引販売取引 インターネットショッピングは、カタログショッピングやテレビショッピング同様に「通信販売」に含まれ、特定商取引 法の適用を受けます。特定商取引法では、通信販売を行う際の「一定事項の表示の 義務付け」や「誇大広告の禁止等」を規制しており、後者に違反すると、100万円以下の罰金が課せられます。 ※ 特定商取引法に関する法律は「訪問販売等に関する法律」が、平成13年6月1日に、「特定商取引に関する法律」に名 称変更されたもので、同時に一層の消費者保護を図るため、規制も強化されました。 (ア) 商品の価格(価格に送料が含まれない場合は送料も表示) (イ)支払いの時期とその方法 (ウ) 商品の引渡し時期 (エ)商品引渡し後の返品の特約(返品できない場合は、その旨)と条件 通信販売では、「クーリングオフ」は適用されません。これは、通信販売が訪問販売や電話勧誘販売と異なり、 通信販売は、自分で検討、選択した上で、自分から積極的に申込みをしているものと考えられる為、選択時 間も十分にあり、時間的な余裕のないまま契約したという事情はないと考えられている為です。 そこで、「返品特約」を設ける場合がありますが、これは必須事項ではありませんが、お客様に安心してお 買物をしていただける様に一定の返品条件を設け、わかりやすく具体的に明記して頂きたいと思います。 ※ 『クーリングオフ制度』とは、訪問販売や割賦販売によって商品を購入した場合、消費者は8日以内に 申込みの撤回をすれば、その契約は解約されるという制度のことです。 (オ)(事業者が個人の場合)氏名/名称、住所、電話番号 (カ) 事業者の代表者名、または通信販売業務の責任者氏名 (キ) 申込の有効期限(期限がある場合のみ) (ク) 商品の送料、またはそれ以外の付帯的費用(代引手数料、組立費等他)金額で表示すること(送料実費等な どは不可) (ケ)商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ) (コ)商品の販売数量の制限や、権利・役務の販売・提供条件(規定がある場合のみ) (サ)広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合のその費用負担 (消費者にその負担を求める場合のみ) 簡単に内容をまとめてみました。 インターネット通販においては、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示しなければなりません。顧客に誤認を生じさせやすい画面設定は行政処分の対象になります。 以下の様になっていれば問題はありません。 (ア)申込みの最終段階において、「注文内容の確認」といった表題の画面(いわゆる最終確認画面)が必ず表示され、その画面上で「この内容で注文する」といった表示のあるボタンをクリックして初めて申込みになる。 ※ 「送信」と言う表記ではダメ (イ)いわゆる最終確認画面がない場合であっても、以下のような措置が講じられ、最終的な申込み操作となることが明示されている。 以下の様になっていれば問題はありません。 ・ 申込みの最終段階の画面上において、申込み内容が表示される。 ・ 申込みの最終段階の画面上において、申込み内容そのものは表示されていない場合であっても、「注文内容を確認する」といったボタンが用意され、それをクリックすることにより確認できる場合。あるいは「確認したい場合には、 ・ 申込みの最終段階の画面上において、「変更」「取消し」といったボタンが用意され、そのボタ ンをクリックすることにより訂正ができるようになっている場合。 ・ 申込みの最終段階の画面上において、「修正したい部分があれば、ブラウザの戻るボタンで前のペ ージに戻って下さい」といった説明がなされている場合。 以下、簡単に改正内容を御紹介します。 通信販売事業者等が電子メールにより商業広告を送るときは、既に、住所、電話番号等の表示が義務付けられていますが、今回の改正により下記の3項目につき、新たに表示が義務付けられることになりました。 この表示義務に違反した通信販売事業者等は、行政処分(指示、業務停止命令)の対象となり、更に違反を繰り返した場合等には罰則の適用を受けることになります。 今後は、消費者がメールの受け取りを希望しない旨の連絡を通信販売事業者等に行った場合には、その消費者に 対するメールの再送信を禁止することが検討されています。 《事業者名の公表》 特定商取引法の規定に基づいて事業者に指示(行政処分)を課した際、消費者トラブル未然防止の観点から、・ 「その事業者がその指示に係る行為を繰り返す蓋然性」・ 「その指示に係る行為の重大性」が認められる場合には事業者名等が公表されることになりました。 ※ 但し、公表の対象となる支持は平成14年2月1日以降に行われた特定商取引法の事実に係るものとなります。 (2) 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (略称:電子契約法)〔平成13年12月25日施行〕 電子的な方法を用いた契約をめぐる紛争は、これまで民法規定の基本ルールに従って解決されてきました。しかし、それ では解決することが困難な問題が発生していることから本法が制定されました。 これは、BtoC(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込み等の意思表示を行うのに際し、消費者の 申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じていない場合、消費者が「操作ミス」で行った申込みの意思表 示は無効となることを規定したものです。 従来は、操作ミスを民法95条但書にある『重大な過失』にあたるとして、その申込は有効であると解釈されてい ました。しかしながら、今後は、事業者が申込者が操作ミスを起さないための適切な確認措置を講じていない場 合にはこれを主張できないとしたものです。(つまり、操作ミスとして申込が取り消されてしまいます。) 今回の措置の対象となる消費者の「操作ミス」は大きく二つに分類できます。 (ア)申込を行う意思そのものがないにも関わらす操作を誤り、申込をしてしまった場合。 (イ)本来の意思とは異なる申込をしてしまった場合。 そこで上記のそれぞれにつき、「操作ミス」がおこらないよう、意思確認及び内容確認の為の画面を設置するな ど、適切な防止策を講じておく必要があります。 通常の商取引において、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生ずると し(到達主義)、隔地者間の契約については、承諾の通知を発した時に契約が成立するものとしています(発信 主義)。 しかしながら、隔地者間での契約承諾の通知が電子メール等の電子的な方式による場合には、契約成立の時期を 契約承諾の通知が相手方に発信した時 ⇒ 到達した時点へと変更することになりました。 ※ この「承諾の意思が到達したとき」とは、承諾者(事業者)が、申込み者(消費者)に「申込みを承諾する 旨」の電子メールを送信した場合、承諾者の電子メールの情報が申込み者(消費者)のメールサーバのメー ルボックスに記録された時点と解釈されることになるようです。 ※(3) 消費者契約法~(6) その他規制につきましては、3月11日配信予定の8-2号でお届けいたします。 本号の記事の補完として、関連する内容が記載されているサイトを取上げました。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html 「特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)」の内容が、表記の法律の原文です。また、改定履歴の平成12年改正「訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」に割賦販売法の概要が掲載されています。 http://mark.cin.or.jp/00-4.html 特定商取引に関する法律、及びEC関連法規、規制について、わかりやすく説明しています。トラブル事例もあり、一読しておくとよいです。 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002003/ 表記の内容について、このページから本文をダウンロードできます。 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002285/ 表記の内容について、このページから本文をダウンロードできます。 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002336/0/020201tokuteijigyou.htm 経済産業省の通達の本文があるページです。 http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002246/0/011225denshikeiyaku.htm 電子契約法及び逐次解説がダウンロードできます。 http://www.jadma.org/guid_mai/guidelin.html 日本通信販売協会の電子商取引のガイドラインが解説されています。 上記の掲載内容及び御紹介させていただきましたサイトの掲載内容につきましては、大変恐縮ですが弊社は責任を負いかねます。何卒ご了承ください。 |
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