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第10回 Eコマースに関わる規制・法規(後編)
2002年3月11日作成


目次・内容主旨
  1. Eコマースに関わる規制・法規の概要


  2. 関連情報リンク集




  1. Eコマースに関わる規制・法規


  2. Eコマースを行うに際して、関係する法規の代表的なものは以下の通りです。

    (1) 特定商取引に関する法律
    (2) 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

    -----------上記は、前号にてお届けしております-----------

    (3) 消費者契約法
    (4) 不当景品類及び不当表示防止法
    (5) 割賦販売法
    (6) その他規制

    上記のほか、商法・民法・刑法等、通常の商取引の基本となる法律はもちろんのこと、それぞれが所属する業界に関係する法 律(薬事法・古物営業法等)が関係してきます。

    本号では、上記の(3)~(6)についてお届けいたします。

    (3) 消費者契約法〔平成13年4月1日施行〕

    この法律は、消費者取引の多様化、複雑化、情報化の進展や規制緩和の拡大に伴い増加している、消費者と事業者の間の トラブルから消費者を守ることを目的として制定されました。消費者と事業者の間で締結される契約の全てが対象となりま す。
    1. 以下のような事業者の行為により消費者が契約を締結した場合にはこれを取り消すことができます。


      • 重要事項について事実と異なることを告げること。

      • 将来において不確実な事項について断定的な判断を提供することを言う。

      • 重要事項について契約に関して不利益なことを故意に告げない。

      • 「帰って欲しい」と拒否しているのに、セールスマンが帰らず勧誘をしたり、「帰りたい」と消費者が言っているのに、その場から出さなかったりする。


      ※ 『重要事項』とは、契約の目的物に関する質や用途、対価等、契約を締結するか否かについての判断に通 常影響を及ぼすべきものを言います。

    2. 契約書において以下の条項を規定した場合はその全部または一部が無効となります。

    3. 損害賠償の責任を免除する条


    4. 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項


    5. 消費者の利益を一方的に害する条項


    (4) 不当景品類及び不当表示防止法(通称:景表法)及び不正競争防止法

    この法律は、サイト上で広告をする際に関係してきます。なお、広告に関しては業界団体の定める自主規制など、多くの 規制がありますのでご注意ください。

    景表法は、消費者が本来の商品やサービスの本質を判断し、選択できるようするとともに、まじめに事業に取り組んでい る事業者の保護のため、不当な表示や不当な景品類の提供を規制して、消費者や事業者の利益を確保するために制定され ています。

    本法では、第4条において次のような表示をすることを禁止しています。
    1. 商品又は役務(サービス)の品質、企画等の内容について、実際のもの又は競争関係にある事業者のものよりも 著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると 認められる表示


    2. 商品又は役務(サービス)の価格その他の取引条件について、実際のもの又は他競争関係にある事業者のものよ りも著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあ ると認められる表示


    3. その他、商品又は役務(サービス)の取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示で あって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの


    4. 不正競争防止法は事業者間の公正な競争等の確保を目的として制定されており、本法では、第2条において次のような広告 を禁止しています


    • 他人の業務にかかる「商品等表示」(氏名、商号、商標のような商品、または営業を表示するもの)として需要 者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用するもの

    • 自分の「商品等表示」として、他人の著名な「商品等表示」と同一もしくは類似のものを利用するもの>

    • 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、流布するもの


    <インターネットホームページ上で行われる懸賞企画の取り扱いについて>
    インターネット上で行われる懸賞がどのような場合に景表法の規制対象になるかについては、公正取引委員会が平成13年 4月26日付でその扱いを明確化しています。

    ※ 一般に懸賞については、“商品の購入に付随して与えられる場合”とそうではない場合に分けられており、前者が景 表法の規制となります。これには様々な規制があり、その最高額は10万円以下です。
    景表法の規制の対象にならない懸賞はオープン懸賞として取り扱われ、独占禁止法による規制の対象となります。こ の場合に提供できる最高額は1000万円とされています。(これらには、取引額及び売上総額に応じた制限が別途あ ります。)

    (5) 割賦販売法

    クレジット取引に関する割賦販売法についても、昨年(平成13年)6月にインターネット取引における消費者保護のための 規制強化が行われました。

    <カードレス取引の規制対象化>
    カードレス取引(物理的なカードの交付なしに、クレジット会社から付与されたID、パスワード等の番号等のみ通知して 行うクレジット取引)についても、カードが交付される場合と同様に、割賦販売法による消費者保護の規制の対象となり ました。

    割賦販売法が適用されると、事業者は下記の割賦販売条件を表示するほか、その他の割賦販売法に基づく規制を受けるこ ととなります。
    • 現金販売金額

    • 割賦販売金額

    • 割賦販売の代金支払い期間と回数

    • 割賦販売の手数料の料率


    (6) その他規制
    1. 業法

    2. 取り扱う商品によっては独自の法律が定められている場合があり、これは、Eコマースにおいても例外ではありま せん。

      《参考》
      • 医薬品(薬事法)

      • 古本、骨董品、金券(古物営業法)

      • 旅行チケット(旅行業法)

      • 酒、ワイン(酒税法)

      • 証券仲介(証券取引法)

      • 不動産取引(宅地建物取引業法)


    3. 著作権等の知的所有権

    4. サイト上で利用されるデジタルデータは、加工や複製が容易、かつ「複製しても劣化しない」という特徴から簡 単に複製、改変することが可能です。Eコマースを行うに当っては、著作者や事業者の利益を守る為、また、第三 者の利益を侵害しない為にも著作権についての正しい理解が必要です。
      最近では、不正使用の防止策として「電子透かし」という技術も注目されてきています。

      著作権については、改めて詳しくご説明させて頂く機会を設けたいと思います。


  3. 関連情報リンク集


  4. 本号の記事の補完として、関連する内容が記載されているサイトを取上げました。


今回は、インターネットをめぐる様々な法規制について御紹介させていただきました。
以上の情報は、平成14年2月現在における情報です。インターネットの普及に伴い随時、法の制定及び改正がなされておりますのでご注意ください。
なお、上記の内容は、様々な法規制の内容を皆様にわかり易いように抜粋、要約したものです。その詳しい内容につきましてはご自身でしかるべき調査をしていただけます様お願い致します。

上記の掲載内容及び御紹介させていただきましたサイトの掲載内容につきましては、大変恐縮ですが弊社は責任を負いかねます。何卒ご了承ください。
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