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第11回 Eコマースに関わるガイドライン
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2002年3月25日作成 目次・内容主旨 Eコマースに関わるガイドライン
Eコマースに関連する団体等が設けたEコマースに関わるガイドラ ンを御紹介します。 (1)日本通信販売協会のガイドライン 日本通信販売協会は、通商産業大臣の認可を受け、通信販売 に関わる商業倫理の確立と取引の公正化を目指して設立され た団体です。1988年には、訪問販売法の改正により、同法第 10条の5において当協会が業界の自主規制等の中心となる団体 と位置づけられています。 当協会では、健全な電子商取引の普及に寄与し、消費者の信 頼を確保するために、特定商取引法及びその他の関係省令に 基づき、事業者が遵守すべきガイドライン(平成13年9月11日 に改訂)を定めています。 ガイドラインでは以下のことにつきそれぞれの方針を定めて います。 ※ 各々の詳細につきましては、関連リンク集より日本通信販売協会のサイトにアクセスして下さい。 (以上日本通信販売協会のサイトhttp://www.jadma.org/ost/ からの引用及び抜粋。) (2)オンラインマーク制度 オンラインマーク制度とは、消費者向けECを行う事業者から の申請により、信頼ある特定機関(日本通信販売協会、日本 商工会議所)が所定の基準にもとづいて審査を行い、適正と 認めた場合にオンラインマークを付与する制度です。 付与された事業者は、第三者である認定機関から一定の運営 基準をみたす適正な事業者として認められたことになり、申 請したサイト上の消費者に見やすい位置にオンラインマーク を表示します。 これによって、消費者は安心してインターネット通販を利用 するためのひとつの判断材料が提供されることになります。 (以上、日本通信販売協会のサイトhttp://www.jadma.org/ost/からの引用。) なお、審査対象となる企業および審査内容については日本通 信販売協会のサイトにてご確認ください。 本号の記事の補完として、関連する内容が記載されているサイ トを取上げました。
http://www.ecom.or.jp/onlinemark/index.html オンラインマーク制度について解説しています。 http://www.ecom.or.jp/adr/index.html 表記の実施内容について解説しています。 ※2006年4月より、有限責任中間法人ECネットワークが上記機関に代わって相談業務を行っています。 http://www.jadma.org/t110/t110_4j.html 日本通信販売協会が設置した通信販売専用の相談窓口で、その 実施内容について解説しています。 また、事例もありますので、御一読ください。 http://www.jadma.org/guid_mai/guidelin.html 日本通信販売協会の電子商取引のガイドラインが解説されてい ます。 今回は、Eコマースに関するガイドラインについて御紹介させてい ただきました。 以上の情報は、平成14年2月現在における情報です。インターネッ トの普及に伴い随時、ガイドラインの改正がなされている場合があ りますので、ご注意ください。 なお、上記の内容は、ガイドラインの内容を皆様にわかり易いよう に抜粋、要約したものです。その詳しい内容につきましてはご自身 にてご確認いただけます様お願い致します。 上記の掲載内容及び御紹介させていただきましたサイトの掲載内容 につきましては、大変恐縮ですが弊社は責任を負いかねます。何卒 ご了承ください。 |
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